【MLM注意喚起】「医薬品的効能効果」の落とし穴。薬機法違反で行政処分される瞬間

医薬品的効能効果の落とし穴

「このサプリで血圧が下がった!」「肌の老化が止まった!」——MLM参加者がついSNSで投稿してしまうこれらの言葉。実は、薬機法(旧薬事法)違反として行政指導・罰金・逮捕の対象になりうる極めて危険な表現だ。本記事では「医薬品的効能効果」の落とし穴を構造的に解説する。

目次

「医薬品的効能効果」とは

薬機法で禁止される表示。健康食品・化粧品が「医薬品のような効能効果」を謳うこと。例:

  • ×「血圧が下がる」「ガンが消える」
  • ×「美白効果」「シワが消える」
  • ×「アトピーが治る」

違反時の3つの法的リスク

  • 行政指導:消費者庁・厚生労働省から改善命令
  • 罰金:最大200万円以下
  • 逮捕:悪質なケースで2年以下の懲役

3つの回避ルール

  • ルール1:体験談でも”効果がある”と断言しない
  • ルール2:医療行為に関する言葉を一切使わない
  • ルール3:商品説明は企業の公式表現に限定

関連記事:MLMと違法ピラミッドの境界線クーリング・オフ完全活用ガイド

📩 薬機法違反回避・チェックリストを受け取る

  • NGワード50リスト(PDF)
  • SNS投稿セルフチェックシート
  • 違反事例10選とその回避方法

※本記事は一般的な法的解説であり、個別の判断は弁護士・行政書士にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次