「契約書をよく読まずに署名した」——これがMLM参加者後悔の最大原因です。表面的に魅力的でも、契約書の細部に参加者の権利を奪う条項が潜んでいることもあります。本記事ではMLM契約書で署名前に必ず確認すべき10のNG項目を、消費生活センターの相談事例から整理します。
NG①:解約に多額の違約金
クーリングオフ期間(特定商取引法で20日)後に解約しようとすると「年会費全額返金不可」「在庫の返品不可」等の条項が発動するケース。健全なMLMは解約後も最大1年は商品返品OK(90%返金)が標準。これより厳しい条件は警戒すべきです。
NG②:強制的なオートシップ継続義務
「○ヶ月以上の自動購入義務」が契約に含まれる場合、消費者保護の観点から問題。健全なMLMは「いつでも解約・休止可能」を明記。SaaS契約のような長期縛りはMLM契約には不適切です。
NG③:競業避止条項の過度な制限
退会後「5年間は同業他社に加入不可」のような長期制限は職業選択の自由を制限する可能性。1年以内の制限は妥当、3年超は要注意。健全な会社は退会後の自由を尊重します。
NG④:争いの裁判所指定(管轄)
「すべての争いは○○県地方裁判所で」と参加者の地元から遠い裁判所が指定されている場合、争うコストが高すぎて泣き寝入りを招きます。「参加者の居住地裁判所」が明記されているのが健全です。
NG⑤:ダウンライン情報の所有権が会社に帰属
退会時に「育てたダウンラインの情報は会社所有、本人の連絡禁止」のような条項は厳しすぎます。健全な会社は「ダウンラインとの個人関係は本人の自由」と明示。
NG⑥-⑩:その他の警戒すべき条項
⑥報酬計算の不透明さ(計算式が記載されていない)
⑦会社の一方的契約変更権
⑧個人情報の第三者提供への同意強制
⑨苦情申立てに対する守秘義務
⑩署名後の書面交付遅延(48時間以内の交付が義務)
これら一つでも該当があれば、参加前に弁護士相談を強く推奨します。
契約書チェックの実践手順
①契約書PDFを家族に共有して48時間考える
②国民生活センターの「MLM契約チェックリスト」で照合
③不明点を会社に書面で質問・回答を文書で受領
——この3ステップで悪質契約を9割回避できます。
まとめ — 契約書は最大の防衛資料
「いい人だから大丈夫」は通用しません。契約書こそが法的保護の最終ライン。MLM 2.0時代の参加者は契約リテラシーが必須スキルです。契約書NG項目チェックリストPDFは公式LINEで配布中。


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