「このサプリで血圧が下がった!」「肌の老化が止まった!」——MLM参加者がついSNSで投稿してしまうこれらの言葉。実は、薬機法(旧薬事法)違反として行政指導・罰金・逮捕の対象になりうる極めて危険な表現だ。本記事では「医薬品的効能効果」の落とし穴を構造的に解説する。
目次
「医薬品的効能効果」とは
薬機法で禁止される表示。健康食品・化粧品が「医薬品のような効能効果」を謳うこと。例:
- ×「血圧が下がる」「ガンが消える」
- ×「美白効果」「シワが消える」
- ×「アトピーが治る」
違反時の3つの法的リスク
- 行政指導:消費者庁・厚生労働省から改善命令
- 罰金:最大200万円以下
- 逮捕:悪質なケースで2年以下の懲役
3つの回避ルール
- ルール1:体験談でも”効果がある”と断言しない
- ルール2:医療行為に関する言葉を一切使わない
- ルール3:商品説明は企業の公式表現に限定
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※本記事は一般的な法的解説であり、個別の判断は弁護士・行政書士にご相談ください。


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